「就労移行支援って、手帳がないと使えないの?」
そう思って、あきらめかけていませんか?
実は、障害者手帳がなくても、就労移行支援を使う方法があるんです。
そのカギになるのが「障害福祉サービス受給者証(じゅきゅうしゃしょう)」。
手帳がなくても、医師の診断書などで、今の困りごとを説明できれば、受給者証を申請することができます。
「でも、手続きってむずかしそうだし…」
「自分が本当に支援を受けていいのかわからない…」
そんな不安がある人も、大丈夫。
この記事では、手帳がない人が就労移行支援を使う方法と、そのためのステップを、ていねいにわかりやすくお伝えします。
カフェベルガでは、手帳のあるなしに関係なく、「その人の一歩」に寄りそった支援を行ってきました。
あなたにとっての「今、必要な支援」が見つかるかもしれません。


手帳がなくても使えるって、知らない人が多いみたいですね…!
そうね。だからこそ、ちゃんと伝えることが大事。迷っている人も、一歩踏み出してもらえるようにね。

手帳がないと、就労移行支援は使えないの?
「就労移行支援って、障害者手帳を持っていないと使えないんでしょ?」
そう思っている人は、とても多いです。
たしかに、就労移行支援は「障害福祉サービス」という制度のひとつ。だから、手帳が必要だと思ってしまいますよね。
でも実は――
障害者手帳がなくても、就労移行支援を利用することはできます。
大事なのは「手帳」ではなく、「障害福祉サービス受給者証(じゅきゅうしゃしょう)」という証明書をもっていること。
この受給者証があれば、手帳がなくても就労移行支援は使えるのです。
「受給者証」があれば、手帳なしでも使える!
受給者証というのは、福祉サービスを使うための「パスポート」のようなもの。
就労移行支援だけでなく、自立訓練(生活訓練)などのサービスを利用するときにも必要です。
では、この受給者証をもらうには、どうすればいいのでしょうか?
答えはこうです。
「今、生活や就労で困っている状態にある」ことを、医師の診断書などで証明できればOK。
つまり、「手帳があること」が条件なのではなく、「困りごとがあること」自体が条件なんです。
たとえば、
- 発達障害や精神疾患の診断があるけれど、手帳は申請していない
- 生活のリズムが安定せず、働きたいけど動けない
- 働こうとしてもうまくいかず、何をどうしたらいいか分からない
こうした人たちでも、医師の診断書があれば、受給者証の申請は可能です。
手帳なしで使いたいとき、どうすればいい?
では実際に、受給者証をもらうにはどんな流れになるのでしょうか?
ここでは4つのステップで説明します。

① 医師に診断書(意見書)を出してもらう
精神科や心療内科などで、「就労移行支援を利用したいので、診断書を書いてください」とお願いしましょう。
診断名だけでなく、「就労にあたって配慮が必要」といった記載があるとスムーズです。
② 必要書類をそろえて、市役所などに申請する
住んでいる地域の「障害福祉の窓口」に行って、受給者証の申請をします。
自治体によって書類が少しちがうこともあるので、まずは電話で確認するのがおすすめです。
③ 審査を受ける(1〜2か月ほど)
医師の診断書や生活の様子をもとに、受給者証を出していいかどうかの審査が行われます。
この間、就労移行支援事業所のスタッフがサポートしてくれることもあります。
④ 受給者証が発行されたら、利用スタート!
受給者証が手に入れば、いよいよ就労移行支援の利用が始められます。
それでも不安な人へ──まずは相談してみて
「手帳がなくても利用できると知って、少し安心しました」
「でも…医師に診断書をお願いするのがちょっとこわい」
「そもそも、私の困りごとって『障害』なのかな?」
そんなふうに感じるのも、まったくふつうのことです。
手帳の申請も、受給者証の申請も、なんとなく「ハードルが高い」と思えてしまうかもしれません。
でも、大丈夫。
「今、少し困っていて、誰かの助けを借りたい」
そう思ったときこそ、行動を始めていいタイミングなんです。
カフェベルガでは、手帳を持っていない方のご相談も多くお受けしています。
診断書の取り方、市役所での手続き、何から始めたらいいか――
一緒に考えながら、少しずつ進んでいくことができます。
そして、カフェベルガでは「すぐに就職したい人」も「まだ準備が必要な人」も、どちらも同じように大切に支援しています。
「まずは話を聞いてみたい」
それだけでも、相談に来ていただければうれしいです。
